CBDとTHCはどちらも大麻草に含まれるカンナビノイドですが、精神作用の有無と法的な扱いが大きく異なります。2024年12月12日に施行された改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法により、THCは「麻薬」として位置づけられ、規制の枠組みも部位規制から成分規制へと切り替わりました。この記事では、CBDとTHCの薬理的な違いと、法改正がCBD製品の選び方にどう影響するかを、厚生労働省の一次資料をもとに整理します。

この記事の要点

  • CBDとTHCは同じ大麻草由来のカンナビノイドですが、CB1受容体への結合の仕方が異なり、精神作用(いわゆる「ハイ」)を引き起こすのはTHCのみとされています
  • 2024年12月12日施行の法改正で、THCは麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置づけられ、大麻の使用罪が新設されました(7年以下の拘禁刑)
  • 規制は大麻草の「部位」ではなく製品中のTHC残留量を基準とする「成分規制」に移行し、油脂・粉末10ppm、水溶液0.1ppm、その他製品1ppmという限度値が設けられました
  • CBD製品を選ぶ際は、COA(成分分析書)でTHCが限度値以下であることを確認できる製品かどうかが、合法性と安全性の両方を判断する基準になります

CBDとTHCは何が違うのか(薬理的な違い)

CBD(カンナビジオール)とTHC(テトラヒドロカンナビノール)は、どちらも大麻草(カンナビス)に含まれる100種類以上のカンナビノイドのうち、代表的な2成分です。化学的には近い構造を持ちながら、体内での作用のしかたは異なるとされています。

体内には、カンナビノイドが結合する受容体としてCB1受容体とCB2受容体があり、CB1受容体は主に脳や中枢神経系に、CB2受容体は主に免疫系に分布しています。THCはCB1受容体に直接強く結合することで、いわゆる「ハイになる」精神作用を引き起こすとされています。一方でCBDは、THCのようにCB1受容体に直接強く結合するのではなく、間接的にエンドカンナビノイドシステムに働きかけると考えられており、CBD単体では精神作用を引き起こさないとされています。

項目CBDTHC
受容体への作用CB1受容体への直接的な結合は弱く、間接的にエンドカンナビノイドシステムに働きかけるとされるCB1受容体に直接強く結合するとされる
精神作用ないとされるあり(いわゆる「ハイになる」状態を引き起こす)
日本での法的位置づけ(2024年12月改正後)残留限度値以下であれば規制対象外麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」
所持・使用のリスク残留限度値を超える製品は違法となり得る所持・使用ともに罰則の対象

なお、大麻草にはCBG・CBN・THCAなど他のカンナビノイドも含まれます。THCAのように、化学変化(加熱など)によって容易にTHCなど麻薬成分を生じ得る成分も、法改正により麻薬とみなされる対象に含まれています。本記事ではCBDとTHCの2成分に絞って解説します。

2024年12月の法改正で何が変わったのか

日本の大麻由来製品の規制は、大麻取締法および麻薬及び向精神薬取締法という法律で定められています。2024年12月12日に施行された改正法により、この枠組みは大きく変わりました。

改正前は、大麻草の「部位」によって規制対象かどうかを判断する仕組みでした。茎・種子由来の成分は規制対象外、葉・花穂由来の成分は規制対象、という考え方です。

改正後は、部位にかかわらず、THC(テトラヒドロカンナビノール)を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として位置づけ、製品に残留するTHCの量を基準に規制するという「成分規制」に切り替わりました。厚生労働省の資料によれば、この改正の柱は大きく2つです。

  1. 大麻等の不正な施用(使用)の禁止 — 大麻取締法にはこれまで使用罪の規定がありませんでしたが、THCが麻薬に位置づけられたことで、麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定・罰則が大麻の不正な使用にも適用されるようになりました
  2. THC残留限度値の設定 — 医薬品以外の一般製品(食品・化粧品等)に残留するTHCについて、製品カテゴリごとに数値基準が設けられました

厚生労働省(2024年12月12日施行分)によれば、THC残留限度値は次のとおりです。

製品カテゴリTHC残留限度値
油脂・粉末(常温で液体・固体の製品、CBDオイル等)10ppm(百万分中十分)
水溶液(清涼飲料水等)0.1ppm(一億分中十分)
その他のもの(グミ等)1ppm(百万分中一分)

この限度値を超える製品は違法となり、輸入・所持・使用のいずれも法律違反となり得ます。数値基準は今後見直される可能性があるため、購入時は厚生労働省など公的機関の最新情報もあわせて確認することをおすすめします。

大麻の使用罪とは何が変わったのか

改正前の大麻取締法には、大麻の「使用」そのものを罰する規定がありませんでした(所持・譲渡・栽培等は規制対象でした)。2024年12月12日の施行により、THCが麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として位置づけられたことで、大麻の不正な使用も同法の禁止規定・罰則の対象となりました。

法律解説を行う専門家の整理によれば、大麻の不正使用は7年以下の拘禁刑の対象とされ、あわせて所持罪の法定刑も従来の5年以下の懲役から7年以下の懲役へと引き上げられています。

CBD製品を利用する読者にとって重要なのは、「CBD製品だから安全」という思い込みが通用しなくなった点です。THCの残留限度値を超える製品を輸入・所持・使用した場合、たとえ「CBD製品」として販売されていても、法律違反となる可能性があります。合法性を判断する基準は製品の呼び名ではなく、実際のTHC残留量です。

製品選びで何を確認すればいいのか

THCの残留量は、パッケージの表示だけでは判断できません。SHIRAFUがCBD製品を紹介する際に重視しているのは、第三者機関が発行するCOA(Certificate of Analysis=成分分析書)が確認できるかどうかです。COAには、CBD含有量、THC含有量、残留農薬や重金属の有無などの分析結果が記載されます。COAの読み方の詳細はCOAの読み方ガイドで解説しています。

製品を選ぶ際は、次の点を確認することをおすすめします。

COAが確認できない、あるいは販売元の情報が不明確な製品は、THC含有量が保証されていない可能性があるため、避けることをおすすめします。CBDの基礎知識や製品の種類(アイソレート・ブロードスペクトラム・フルスペクトラム)については、CBDとは?基礎知識と安全な製品の選び方で詳しく解説しています。

よくある質問

CBD製品を持っているだけで捕まりますか?

CBD単体に違法性はありません。ただし、THCの残留限度値(製品カテゴリに応じて10ppm・0.1ppm・1ppm)を超える製品を所持・使用した場合は、麻薬及び向精神薬取締法違反となる可能性があります。COAでTHC含有量を確認できる製品を選ぶことが重要です。

「使用罪」はCBD製品にも関係しますか?

使用罪の対象は、麻薬に位置づけられたTHC(および化学変化により容易にTHC等を生じ得る成分)です。CBD単体の使用そのものが罰則の対象になるわけではありませんが、THC残留限度値を超えるCBD製品を使用した場合は、THCの使用として罰則の対象となり得ます。

海外で購入したCBD製品を日本に持ち込んでも大丈夫ですか?

海外製品であっても、日本国内のTHC残留限度値を超えていれば規制対象となる可能性があります。個人輸入・持ち込みを検討する場合は、事前に成分内容(COA)と国内の最新の規制を十分確認することをおすすめします。

THCが「麻薬」に位置づけられたのはなぜですか?

2024年の法改正で、THCは麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として位置づけられました。これにより、大麻取締法には存在しなかった使用罪の禁止規定・罰則が適用されるようになり、あわせて所持罪の法定刑も引き上げられています。

CBDとTHCの受容体への作用の違いを一言でいうと?

THCはCB1受容体に直接強く結合して精神作用を引き起こすとされる一方、CBDはCB1受容体への直接的な結合が弱く、間接的にエンドカンナビノイドシステムに働きかけると考えられています。この作用のしかたの違いが、精神作用の有無の違いにつながっているとされます。

まとめ

CBDとTHCは同じ大麻草由来のカンナビノイドですが、CB1受容体への作用のしかたが異なり、精神作用を引き起こすのはTHCのみとされています。2024年12月12日施行の法改正により、THCは麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として位置づけられ、大麻の使用罪が新設されました。規制の基準も大麻草の部位から製品中のTHC残留量(成分規制)に切り替わり、油脂・粉末10ppm、水溶液0.1ppm、その他製品1ppmという限度値が設けられています。CBD製品を選ぶ際は、COAでTHC含有量が限度値以下であることを確認できる製品を選ぶことが、合法性と安全性を両立させる実務的な基準になります。

参考文献

免責事項

本記事は医療アドバイスではなく、法律の逐条解説でもありません。CBD・THCに関する規制は今後見直される可能性があるため、購入・使用にあたっては厚生労働省など公的機関の最新情報をご確認ください。個別の法的判断が必要な場合は弁護士等の専門家にご相談ください。CBD製品は20歳未満の方への使用を推奨しておらず、掲載基準に従って情報を提供しています。